収入印紙 早見表・金額判定

領収書(売上代金の受取書)の金額から、印紙税額を確認できます。

文書の種類

受取書の区分

「売上代金の受取書」は商品・サービスの対価の領収書(第17号の1文書)です。借入金や保証金など対価以外の受取書は「売上代金以外の受取書」(第17号の2文書)を選んでください。 会社員個人や非営利の団体などが営業と関係なく作成する受取書は非課税です。

A金額から印紙税額を判定

入力方法
必要な収入印紙(印紙税額)

2026年7月時点で確認した印紙税額表で判定しています。

B収入印紙 早見表(売上代金の受取書)

記載金額ごとの印紙税額です(第17号の1文書・国税庁 印紙税額表)。

記載金額印紙税額
5万円未満非課税(0円)
5万円以上 1,000,000円以下200円
1,000,000円超 2,000,000円以下400円
2,000,000円超 3,000,000円以下600円
3,000,000円超 5,000,000円以下1,000円
5,000,000円超 10,000,000円以下2,000円
10,000,000円超 20,000,000円以下4,000円
20,000,000円超 30,000,000円以下6,000円
30,000,000円超 50,000,000円以下10,000円
50,000,000円超 100,000,000円以下20,000円
100,000,000円超 200,000,000円以下40,000円
200,000,000円超 300,000,000円以下60,000円
300,000,000円超 500,000,000円以下100,000円
500,000,000円超 1,000,000,000円以下150,000円
1,000,000,000円超200,000円
受取金額の記載なし200円

売上代金以外の受取書(第17号の2文書)は、5万円未満が非課税、5万円以上は金額にかかわらず一律200円です。

電子発行なら収入印紙は不要

印紙税は「紙の文書」を作成したときにかかります。PDFやメールで送付する電子の領収書は課税文書にあたらないため、 金額の大小にかかわらず収入印紙は不要です。5万円以上の領収書でも、電子で交付すれば印紙代がかかりません。 領収書をそのまま作りたいときは 領収書メーカー(5万円以上で収入印紙欄を自動表示)をどうぞ。

✓ 品質について

📖 使い方・くわしい説明

使い方

  1. 文書の種類(※):一般的な領収書は「売上代金の受取書」のままでOKです。借入金・保証金などの受取書は「売上代金以外の受取書」を選びます。個人間の取引など営業に関しない受取書はチェックを入れると非課税と表示されます。
  2. 金額から判定(A):領収金額を入力すると、必要な収入印紙(印紙税額)を即座に判定します。消費税額を区分記載している場合は「税込+消費税額を別記」を選ぶと、税抜金額で判定した結果を表示します。
  3. 早見表(B):金額段階ごとの印紙税額の一覧です。

消費税額の区分記載による判定の違い

領収書に消費税額を区分して明記している場合は、税抜(本体)の金額で印紙税を判定できます。 たとえば「合計52,800円(うち消費税4,800円)」と別記していれば、判定に使う金額は48,000円となり、5万円未満なので非課税です。 消費税額を分けずに税込金額だけを書いた場合は、税込52,800円で判定するため200円の印紙が必要になります。 5万円前後の取引では、この区分記載の有無で印紙の要否が変わることがあります。

収入印紙が不要になるケース

  • 5万円未満の領収書:非課税です。
  • PDF・メールなど電子で交付する領収書:紙の文書ではないため、金額にかかわらず不要です。
  • クレジットカード払いである旨を明記した領収書:信用取引による受取りで現金の受領がないため、一般に不課税とされています(カード利用の事実を券面に記載することが必要です)。
  • 営業に関しない受取書:会社員個人や非営利団体などが営業と関係なく作成するものは非課税です。

貼り忘れ・消印について

本来必要な収入印紙を貼らなかった場合は、後から不足額とその2倍(合計で本来の3倍)の過怠税がかかることがあります(自主的な申し出があれば軽減されます)。 また、貼った印紙には消印(割印)が必要で、押し忘れると印紙の額面と同額が過怠税の対象になり得ます。 過度に心配する必要はありませんが、5万円以上の紙の領収書には忘れずに印紙を貼り、消印をしておきましょう。電子発行にすればこの手間自体がなくなります。

注意:このページは国税庁の印紙税額表にもとづく一般的な取扱いを案内するものです(2026-07-18 時点で確認)。 個別の文書がどの区分にあたるか、印紙が必要かどうかの最終的な判断は、 国税庁タックスアンサー(No.7105・No.7141)や所轄の税務署・税理士にご確認ください。

あわせて使えるツール

領収書そのものを作るなら 領収書メーカー(5万円以上で収入印紙欄を自動表示)が便利です。 税抜・税込・消費税額の計算には 消費税計算、 請求書・見積書は 請求書メーカー見積書メーカーをどうぞ。

よくある質問

領収書に収入印紙はいくらから必要ですか?
紙で発行する売上代金の受取書(一般的な領収書)は、記載金額が5万円以上になると印紙税の課税対象になり、5万円未満は非課税です。5万円以上100万円以下なら200円、100万円超200万円以下なら400円というように、金額の段階に応じて税額が上がります(国税庁の印紙税額表・第17号文書)。5万円未満なら収入印紙を貼る必要はありません。
消費税が含まれる領収書は、税込・税抜どちらの金額で判定しますか?
消費税額が区分して明記されている場合は、税抜(本体)の金額で印紙税を判定できます。たとえば「合計52,800円(うち消費税4,800円)」のように別記していれば、判定に使う金額は48,000円となり5万円未満なので非課税です。一方、消費税額を分けて書かず税込金額だけを記載した場合は、税込の金額(この例では52,800円)で判定します。区分記載しておくと、5万円前後の取引で印紙が不要になる場合があります。
PDFやメールで送る電子の領収書にも収入印紙は必要ですか?
印紙税は「紙の文書」を作成したときにかかる税金です。PDFや電子メールで送付する領収書は課税文書の作成にあたらないとされており、収入印紙は不要です。金額が大きい取引でも、電子データで交付すれば印紙税がかからないため、コスト面でも電子発行が広がっています。ただし、電子で発行したものを念のため紙に印刷して別途「紙の領収書」として相手に渡すと、その紙が課税対象になり得るため注意してください。
売上代金以外の受取書(17号の2)とは何ですか?
借入金の受取書や保証金・敷金の受取書、返還金の受取書など、商品やサービスの対価(売上代金)ではないお金の受取書が第17号の2文書にあたります。こちらは金額にかかわらず、5万円以上なら一律200円(5万円未満は非課税)です。売上代金の受取書(17号の1)のように金額段階で税額が上がることはありません。どちらにあたるか迷う場合は、税務署や税理士にご確認ください。
収入印紙を貼り忘れるとどうなりますか?
本来必要な収入印紙を貼らなかった場合、後から不足額とその2倍(合計で本来の3倍)の過怠税がかかることがあります(自主的に申し出た場合は軽減されます)。また、貼った印紙に消印(割印)を押し忘れると、印紙の額面と同額の過怠税の対象になります。過度に心配する必要はありませんが、5万円以上の紙の領収書には忘れずに印紙を貼り、印章か署名で消印をしておきましょう。電子発行にすれば、この手間自体がなくなります。
シェア B!