領収書(売上代金の受取書)の金額から、印紙税額を確認できます。
「売上代金の受取書」は商品・サービスの対価の領収書(第17号の1文書)です。借入金や保証金など対価以外の受取書は「売上代金以外の受取書」(第17号の2文書)を選んでください。 会社員個人や非営利の団体などが営業と関係なく作成する受取書は非課税です。
2026年7月時点で確認した印紙税額表で判定しています。
記載金額ごとの印紙税額です(第17号の1文書・国税庁 印紙税額表)。
| 記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税(0円) |
| 5万円以上 1,000,000円以下 | 200円 |
| 1,000,000円超 2,000,000円以下 | 400円 |
| 2,000,000円超 3,000,000円以下 | 600円 |
| 3,000,000円超 5,000,000円以下 | 1,000円 |
| 5,000,000円超 10,000,000円以下 | 2,000円 |
| 10,000,000円超 20,000,000円以下 | 4,000円 |
| 20,000,000円超 30,000,000円以下 | 6,000円 |
| 30,000,000円超 50,000,000円以下 | 10,000円 |
| 50,000,000円超 100,000,000円以下 | 20,000円 |
| 100,000,000円超 200,000,000円以下 | 40,000円 |
| 200,000,000円超 300,000,000円以下 | 60,000円 |
| 300,000,000円超 500,000,000円以下 | 100,000円 |
| 500,000,000円超 1,000,000,000円以下 | 150,000円 |
| 1,000,000,000円超 | 200,000円 |
| 受取金額の記載なし | 200円 |
売上代金以外の受取書(第17号の2文書)は、5万円未満が非課税、5万円以上は金額にかかわらず一律200円です。
印紙税は「紙の文書」を作成したときにかかります。PDFやメールで送付する電子の領収書は課税文書にあたらないため、 金額の大小にかかわらず収入印紙は不要です。5万円以上の領収書でも、電子で交付すれば印紙代がかかりません。 領収書をそのまま作りたいときは 領収書メーカー(5万円以上で収入印紙欄を自動表示)をどうぞ。
✓ 品質について
領収書に消費税額を区分して明記している場合は、税抜(本体)の金額で印紙税を判定できます。 たとえば「合計52,800円(うち消費税4,800円)」と別記していれば、判定に使う金額は48,000円となり、5万円未満なので非課税です。 消費税額を分けずに税込金額だけを書いた場合は、税込52,800円で判定するため200円の印紙が必要になります。 5万円前後の取引では、この区分記載の有無で印紙の要否が変わることがあります。
本来必要な収入印紙を貼らなかった場合は、後から不足額とその2倍(合計で本来の3倍)の過怠税がかかることがあります(自主的な申し出があれば軽減されます)。 また、貼った印紙には消印(割印)が必要で、押し忘れると印紙の額面と同額が過怠税の対象になり得ます。 過度に心配する必要はありませんが、5万円以上の紙の領収書には忘れずに印紙を貼り、消印をしておきましょう。電子発行にすればこの手間自体がなくなります。
注意:このページは国税庁の印紙税額表にもとづく一般的な取扱いを案内するものです(2026-07-18 時点で確認)。 個別の文書がどの区分にあたるか、印紙が必要かどうかの最終的な判断は、 国税庁タックスアンサー(No.7105・No.7141)や所轄の税務署・税理士にご確認ください。
領収書そのものを作るなら 領収書メーカー(5万円以上で収入印紙欄を自動表示)が便利です。 税抜・税込・消費税額の計算には 消費税計算、 請求書・見積書は 請求書メーカー・見積書メーカーをどうぞ。
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v1.2 2026-09-10
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